お酒の種類、混成酒について

今まで醸造酒、蒸留酒と記事を書いてきましたが、今回は第3の分類となる混成酒についての記事を書いていきます。

  • 混成酒って何?
  • どんな種類があるの?
  • 作ってはいけないものとかないの?

といった疑問についてお答えできればなと思います。

混成酒とは

お酒を大まかな分類で分けると、「醸造酒」「蒸留酒」「混成酒」となります。

混成酒は醸造酒や蒸留酒を原料にして、果実や薬草、香料を加えて作られるものの総称となります。

混成酒の起源は、紀元前4世紀頃までさかのぼります。古代ギリシアに生きたヒポクラテスが、ワインに薬草を溶かし込んだ薬酒を作ったのが最初という説があるようです。

日本では平安時代に宮中で菊酒や屠蘇(とそ)という薬酒が生まれたとのことです。

似たようなものに「リキュール」があるが、これはイコールではなく混成酒の中にリキュールが含まれています。

混成酒にはどんなものが?

混成酒はさらに大きく分けると「リキュール」と「果実酒」があります。

リキュール

蒸留酒に果実や花、薬草などで香味づけし、甘味料で甘みを加えたものを指します。

製造方法や原料には特に決まりはありません。

リキュールは味や香りが強く、アルコール度数も高いためそのまま飲むのではなくカクテルのベースとして使われることが多いです。

代表的なものには「カシス」や「カンパリ」、「ミドリ」などがあります。

リキュールの定義は国によって違いがあります。

日本の定義

「酒類と糖類その他の物品を原料とした酒類でエキス分が2%以上のもの」というのが定義になります。

一般的なリキュールだけではなく、チューハイやサワー、発泡酒に別の蒸留酒を加えた第三のビールの一部などもリキュールに含まれます。

また、酒税法での分類では、日本酒の製法で作られていたとしても、アルコール分が22%以上の清酒はリキュールと分類されます。

アメリカ

「アルコール、ブランデー、ジンやその他スピリッツを用い、副材料を加えて製造され、砂糖を2.5%以上含むもの」をリキュールと定義しています。

EU諸国

「糖分が1Lあたり100g以上含まれているアルコール飲料」をリキュールと定義しています。

その中でも、「糖分が1Lあたり250g以上含まれるもの」を「クレーム・ド」と呼んでもいいことになっています。ただし、クレーム・ド・カシスだけは1Lあたりの糖分が400g以上でなければいけません。

EUの中でもフランスはさらに細かい定義があり、「副材料をアルコール中に煎じ、浸透させ、もしくはその液体を蒸留させたもの、またはそれぞれを調合した液体であって、砂糖などで甘未が加えられ、アルコール分15%以上のもの」としています。

果実酒

焼酎に果実を漬け込み作られる梅酒やあんず酒などが代表的になります。

果実酒はカクテルのベースに使われることもありますが、ロックでそのまま飲んだり、ソーダ割にされて飲まれることが多くあります。

自宅でもホワイトリカーに青梅と氷砂糖をつけて保管するだけで自家製の梅酒を作ることができ手軽に楽しめます。

作ってはいけないものは?

混成酒のうちの果実酒は簡単に作ることができるため自宅で作る方もいらっしゃいます。

しかし、気をつけなくてはいけないのは酒税法で禁止されているものもあるということです。

(3)混和できる酒類と物品の範囲
 混和に使用できる「酒類」と「物品」は次のものに限られます。また、混和後、アルコール分1度以上の発酵がないものに限られます。
イ 使用できる酒類・・・蒸留酒類でアルコール分が20度以上のもので、かつ、酒税が課税済のもの
ロ 使用できる物品・・・混和が禁止されている次の物品以外のもの

(イ) 米、麦、あわ、とうもろこし、こうりゃん、きび、ひえ若しくはでん粉又はこれらのこうじ

(ロ) ぶどう(やまぶどうを含む。)

(ハ) アミノ酸若しくはその塩類、ビタミン類、核酸分解物若しくはその塩類、有機酸若しくはその塩類、無機塩類、色素、香料又は酒類のかす

(ニ) 酒類

引用元:国税庁HP

また、あくまでも自身で楽しみ、販売目的ではないことが前提となります。

さいごに

今回は混成酒についての記事を欠かさせていただきました。

どなたかの参考になれば幸いです。

コメント

タイトルとURLをコピーしました