それってインサイダー取引??気づかずにやってしまわないようにするために。

お金

今回は金融系の用語としてインサイダー取引についてまとめてみました。

  • インサイダー取引って?
  • インサイダー取引なんて自分には関係ない
  • どういう状況になるとインサイダー取引になるの?

というような疑問を持っていたり、自分は関係ないという思いがあったりする場合は是非ご一読いただければと思います。

インサイダー取引

会社の未公開情報をしりつつ、その株式取引を行うことをインサイダー取引と言います。

金融商品取引法(第166条、167条)で規定されている禁止行為です。

必ずしも自分が勤めている株を自分が買って利益を得ることだけが対象ではありません。

取引をした人だけでなく、他の人に情報を伝えたり、その取引を推奨した場合、会社関係者ではなくても未公開情報を得て株の売買を行った人も違反となり刑罰の対象となるようです。

つまり、重要事実を知っていたかどうかという点がインサイダーに当たるかどうかのポイントになります。

どんな情報が該当するか

重要事実に該当するものはなにがあるのかという点を知ることがインサイダー取引に該当しないようにするために必要です。

重要事実に該当するものとしては「決定事実」「発生事実」「決算情報」「バスケット情報があります。

  • 決定事実:合併、会社の分割、新製品の企業化
  • 発生事実:災害による損害、主要株主の異動、上場廃止
  • 決算情報:売上高、経常利益、純利益、剰余金の配当
  • バスケット情報:決定事項・発生事実・決算情報以外で投資判断に著しい影響を及ぼすもの

これらに当てはまる場合で公表される前であるとインサイダー取引になってしまいます。

具体的には次のようなものがあります。

  1. 開発部が新商品開発に成功したという情報を知り得たため、公表される前に株式を購入した。
  2. 自分の勤務先または知り合いの勤務先が他企業と合併し法人格消滅に伴い上場廃止になることを知り、公表の前に株式の売却を行った。
  3. 売上が大幅増加する見込みということをその会社の知人から聞いたため、公表前に株式を購入した。

このような場合にインサイダー取引となってしまいます。

重要事実の公表の基準

ただし、これらの重要事実に該当する情報が公表された場合はインサイダー取引に該当しませんが、ここにも「公表」の基準があります。

  • 2つ以上の報道機関に重要事実が公開され、12時間経過している。
  • TDnet(適時開示情報伝達システム)などを通じて杭州の縦覧に供されている。
  • 有価証券届書などにより、公衆の縦覧に供されている。

つまり、1つの報道機関で公開されているだけであったり、12時間たっていないとインサイダー取引に該当してしまいます。

罰則

インサイダー取引が告発されると、立件され、逮捕されます。

有罪となった場合、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金となります。

また、金融商品取引法198条の2により、インサイダー取引で得た財産は全て没収となります。

さいごに

今回はインサイダー取引について記載をさせていただきました。

上場企業に勤めている人だけでなく、そこに勤めている人からの未公開情報を得てしまった場合は注意が必要です。

該当しないように気をつけましょう。

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