今回は10個の所得の計算について学んだ部分を記載しています。
メモ書き程度ですがよければ参考にしてください。
利子所得
預貯金や公社債の利子などによる所得を言う。
利子所得の金額は収入金額となります。
利子所得=収入金額
課税方法は預貯金の利子と公社債などの利子とに分けられる。
預貯金の利子は原則として利子を受け取るときに20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)が源泉徴収される。
公社債等の利子については収益分配金については20.315%の申告分離課税となる。申告不要にすることもできる。
配当所得
株式配当金や投資信託うの収益分配金などの所得をいう。(公社債投資信託は除く。)
借入金によって株式などを取得した場合、配当所得の計算上、その借入金にかかる利子を収入金額から差し引くことができる。
配当所得=収入金額ー株式などを取得するための負債利子
課税方法は総合課税の対象となり、確定申告により差額の税額を精算する。
上場株式とその他の場合で税率などが変わる。
上場株式の場合
配当金を受け取るときに20.315%が源泉徴収される。
原則は総合課税であるが、申告分離課税を選択することもできる。
金額にかかわらず申告不要にすることもできる。
・確定申告と総合課税を選択した場合
配当控除の適用は受けられるが、譲渡損失や損益通算はできない。
・確定申告&申告分離課税を選択した場合
配当控除の適用は受けられないが、譲渡損失との損益通算ができる。
・申告不要を選択した場合
配当控除の適用や譲渡損失との損益通算は受けられない。
上場株式等以外の場合
配当などに対して20.42%(所得税20%、復興特別所得税0.42%が源泉徴収される。
不動産所得
不動産の貸し付けによる所得。
土地の賃貸料やマンション・アパートの家賃収入などが当てはまる。
不動産所得=総収入金額ー必要経費(-青色申告特別乗除額)
- 総収入金額:家賃収入、地代収入、礼金、更新料、一定の場合の権利金。敷金や保証金は返還を擁しないものが当てはまる。
- 必要経費 :固定資産税、都市計画税、不動産取得税、修繕費、損害保険料、減価償却費、賃貸不動産にかかる借入金の利子が当てはまる。
課税は総合課税で確定申告が必要となる。
事業所得
農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業、その他の事業から生じる所得をいう。
事業所得=総収入金額ー必要経費(-青色申告特別控除額)
- 総収入金額:その年に確定した金額(未収額含む)
- 必要経費 :収入金額に対する売上原価、給与、減価償却費、広告宣伝費、水道光熱費
減価償却:建物や備品、車両などの固定資産の価値の減少分を見積って費用計上する手続き。
減価償却には定額法と定率法がある。
・定額法
毎年同額を費用として計上する方法。
売価償却費=取得価額×定額法の償却率×使用月数/12か月
・定率法
当初の費用が多く計上され、年々費用計上額が減少する方法。
試用期間が1年未満のものや取得価額が10万円未満のものについては減価償却を行わず、取得価額を全額、その年の必要経費とする。
課税方法は総合課税で、確定申告が必要。
給与所得
会社員やアルバイト、パートタイマーが、会社から受け取る給料や賞与などの所得をさす。
ただし、月15万円までの通勤手あてや出張旅費は非課税となる。
給与所得=収入金額ー給与所得控除額
収入によって控除額が変わり、最低55万円、最高で195万円となる。
給与の収入金額 | 給与所得控除額 |
---|---|
162.5万円以下 | 55万円 |
162.5万円超~180万円以下 | 収入金額×40%-10万円 |
180 万円超~360万円以下 | 収入金額×30%+8万円 |
360 万円超~660万円以下 | 収入金額×20%+44万円 |
660 万円超~850万円以下 | 収入金額×10%+110万円 |
850 万円超 | 195万円 |
次の要件に該当する場合には、総所得金額を計算する段階で給与所得の金額から一定額を所得金額調整控除額として控除することができる。
控除適用要件
・その年の給与収入が850万円超
かつ
- 本人が特別障害者であること
- 23歳未満の扶養親族を有すること
- 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有すること
のいづれかに該当すること
所得金額調整控除額=(給与などの収入金額(最高1000万円)ー850万円)×10%
課税方法は総合課税で、基本的には確定申告が必要。
毎月の給与支給時に税金が源泉徴収され、年末調整を行うことで確定申告が不要となる。
ただし、年収2000万円超の人や給与所得・退職所得以外の所得が20万円超ある人、複数の会社から給与を受けている人は確定申告が必要。
退職所得
退職によって勤務先から受け取る退職金などの所得をいう。
退職所得=(収入金額ー退職所得控除額)×1/2
退職所得控除額は下記のようになる
勤続年数 | 退職所得控除額 |
---|---|
20年以下 | 40万円×勤続年数(最低80万) |
20年超 | 800万円+70万円×(勤続年数-20万円) |
勤続年数1年未満の端数は切り上げ。
課税は分離課税となる。
退職所得の受給に関する申告書を提出した場合は退職金が支払われるときに源泉徴収されるため確定申告は不要であるが、提出されていない場合一律20.42%源泉徴収が行われるため確定申告を行い精算が必要となる。
山林所得
山林を伐採して売却したり、立木のまま売却することによって生じる所得。
山林所得=総収入金額ー必要経費ー特別控除額(最高50万円)(ー青色申告特別控除額)
課税方法は分離課税で確定申告が必要。
譲渡所得
土地、建物、株式、公社債、公社債投資信託、ゴルフ会員権、書画、骨董などの資産を譲渡することで生じる所得。しかし、生活用動産(家具、通勤用自動車、衣服など)の譲渡所得や国・地方公共団体に対して財産を寄付した場合の所得は非課税となる。
譲渡所得の計算は資産や所有期間により計算方法・課税方法がかわる。
1.土地、建物、株式など以外の資産の譲渡
所有期間が5年以内:総合短期譲渡所得
総収入金額ー(取得費+譲渡費用)-特別控除額(最高50万円)
所有期間が5年以上:総合長期譲渡所得
総収入金額ー(取得費+譲渡費用)ー特別控除額(最高50万円)
2.土地、建物の譲渡
譲渡した年の1月1日時点の所有期間が5年以内:分離短期譲渡所得
総収入金額ー(取得費+譲渡費用)ー特別控除額
譲渡した年の1月1日時点の所有期間が5年超:分離長期譲渡所得
総収入金額ー(取得費+譲渡費用)ー特別控除額
3.株式などの譲渡など
株式などにかかる譲渡所得
総収入金額ー(取得費+譲渡費用+負債の利子)
総合課税の譲渡所得については短期と長期を合計して最高50万円の特別控除が認められている。
同じ年に短期と長期の譲渡所得がある場合、短期譲渡所得から控除する。
総合短期譲渡所得と総合長期譲渡所得は総合課税で確定申告が必要。総合長期譲渡所得については所得金額の1/2だけを他の所得と合算する。
分離短期譲渡所得・分離長期譲渡所得・株式などにかかる譲渡所得は分離課税となる。
各所得の税率は次の通り
総合短期譲渡所得・総合長期譲渡所得の半分:他の所得と合算して超過累進
分離短期譲渡所得:39.63%(所得税30%、復興税0.63%、住民税9%)
分離長期譲渡所得・株式などにかかる譲渡所得:20.315%(所得税15%、復興税0.315%、住民税5%)
一時所得
利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得以外の所得のうち、一時的なものをさす。例えば、懸賞、福引、賞金、競馬・競輪の払い戻し、生命保険や損害保険の満期保険金など。
一時所得=総収入金額ー支出金額ー特別控除額(最高50万円)
総合課税で確定申告が必要。ただし、一時所得の金額の1/2だけ合算する。
雑所得
前述の9種類のどれにもあてはまらない所得であり次のようなものがある。
1.公的年金などの雑所得:国民年金、厚生年金などの公的年金や、国民年金基金や確定拠出年金などの年金。
2.公的年金以外の雑所得:生命保険などの個人年金保険、講演料や作家以外の原稿料、為替予約を付していない外貨預金の満期による為替差益。
雑所得=公的年金などの雑所得+公的年金など以外の雑所得
総合課税で確定申告が必要。
さいごに
今回は各所得の計算についてを簡単に書き出しました。
今回の記事は下の教科書を参照して作られています。より詳しい図説なども載っているのでご購入することをお勧めします。下記の画像をクリックするとAmazonのページへ移動するようになっています。
また、1級・2級の教科書も販売されています。
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