税額の計算と税額控除・所得税の申告と納付・個人住民税と個人事業税

勉強

今回はタックスプランニングの残りの範囲について記載しておきます。

メモ書き程度ですがよければ参考にしてください。

税額の計算と税額控除

税額の計算

課税総所得金額(総合課税所得-所得控除額)に、超過累進税率を適用して税額を計算する。

超過累進課税とは、課税所得金額が上がるにつれて税率が高く適用される課税方法。

課税所得金額税額
       195万円以下金額×5%
 195万円超~330万円以下金額×10%ー97,500円
 330万円超~695万円以下金額×20%ー427,500円
 695万円超~900万円以下金額×23%ー636,000円
 900万円超~1,800万円以下金額×33%ー1,536,000円
1,800万円超~4,000万円以下金額×40%ー2,796,000円
4,000万円超金額×45%ー4,796,000円

分離課税される所得に対する税額は次の税率を適用する。

課税退職所得金額に対する税額

他の所得とは別個に上記の表を用いて税額を計算する。

課税短期譲渡所得金額、課税長期譲渡所得額に対する税額

土地や建物などの譲渡によって生じた譲渡所得については次の税率を用いて計算する。

  • 課税短期譲渡所得:39.63 %(所得税30%、復興特別所得税0.63 %、住民税9%)
  • 課税長期譲渡所得:20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.3.15%、住民税5%)

株式などにかかる課税譲渡所得などの金額に対する税率

譲渡によって生じた譲渡所得に対する税率は20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.3.15%、住民税5%)となる。

税額控除

所得税額から税額控除額を差し引いたものが申告納税額となる。

税額控除は住宅借入金など特別控除(住宅ローン控除)や配当控除がある。

住宅借入金等特別控除

住宅ローンを利用して住宅取得や増改築を行った場合、年末のローン残高に一定率をかけた金額について税額控除を受けることができる。

また、次のいづれかに該当する場合は子育て特例対象個人となり控除限度額が上乗せされる。

  1. 40歳未満で配偶者を有するひと。
  2. 40歳以上で40歳未満の配偶者を有するひと。
  3. 19歳未満の扶養親族を有するひと。

住宅ローン控除の対象借入限度額、控除率、控除期間は次の通り

・新築などの場合

住宅ローンの年末残高限度額控除率控除期間
認定住宅4500万円
子育て特例対象個人は5000万円
0.713
ZEH水準省エネ住宅3500万円
子育て特例対象個人は4500万円
0.7%13年
省エネ基準底号住宅3000万円
子育て特例対象個人は4000万円
0.7%13年
一般住宅0円
2023年までに建築確認を受けた住宅は2000万円
0.7%10年

・中古住宅の場合

住宅ローンの年末残高限度額控除率控除期間
認定住宅
ZEH水準省エネ住宅
省エネ基準適合住宅
3000万円0.7%10年
一般住宅2000万円0.7%10年

住宅ローンの適用要件は次のようになる。

  • 適用対象者

・住宅を取得した日から6カ月以内に居住を開始し、適用を受ける各年の年末まで引き続き居住していること。

・控除を受ける年の合計所得金額2000万円以下であること。(床面積が40㎡以上50㎡未満の場合1000万円以下の者)

  • 住宅

・床面積が50㎡以上であること。(合計所得金額が1000万円以下の場合40㎡以上であること)

・床面積の2分の1以上が居住用であること。

  • 借入金

返済期間が10年以上の住宅ローンであること。(繰上げ返済で返済期間が10年未満になると適用外となってしまう)

住宅ローン控除の適用を受けるためには確定申告が必要。

給与所得者の場合は初年度のみの申告で可能。

親族・知人からの借入金は住宅ローン控除の対象外となるが、勤務先からの借入金が1%以上の利率であれば住宅ローン控除の対象となる。

また、所得税額から住宅ローン控除額を控除しきれない場合、翌年度の住民税から控除することができるが、限度がある。

配当控除

配当所得を総合課税を選択した場合は確定申告を行うことで配当控除を受けられる。

控除額は配当所得の金額10%であるが、課税総所得金額等が1,000万円を超えているばあいは超過部分の金額の5%となる。

また、次のものは配当控除を受けることができない。

配当控除対象外

  • 上場株式などの配当所得のうち、申告分離課税を選択したもの。
  • 申告不要制度を選択したもの。
  • 外国法人からの配当。
  • 上場不動産投資信託の分配金。
  • NISA口座で受け取った配当金。

復興特別所得税

東日本大震災の復興財源を確保するために課される税金。

2013年から2037年までの各年分の所得税を納める義務のある人は、復興特別所得税も納めなければならない。

納付する復興特別所得税額の計算式は次のようになる。

復興特別所得税額=基準所得税額×2.1%

源泉徴収の場合は合計税率(所得税率×1.021)を用いて源泉所得税額と源泉復興特別所得税額を計算する。

所得税の申告と納付

確定申告

納税者が自分で所得税額を計算して申告・納付することをいう。

確定申告の期間は翌年の2月16日から3月15日。

給与所得者は源泉徴収されており、年末調整で所得税の精算が行われるが、次の場合は確定申告が必要となる。

給与所得者で確定申告が必要な人

  • 給与等の金額が2,000万円を超える場合
  • 給与所得・退職所得以外の所得金額が20万円を超える場合
  • 2か所以上から給与を受け取っている場合
  • 住宅借入金等特別控除の初年度適用を受ける場合
  • 雑損控除、医療費控除、寄付金控除の適用を受ける場合
  • 配当控除の適用を受ける場合

納税者が死亡した場合は、遺族が死亡した人の所得について確定申告を行う(準確定申告)。

この場合は相続のあったことを知った日の翌日から4か月以内に申告を行う。

青色申告

複式簿記にもとづいて取引を帳簿に記録し、その記録をもとに所得税を計算して申告することをいう。

(青色申告以外の申告を白色申告という。)

青色申告ができる所得は、不動産所得、事業所得、山林所得の3つ

要件は次の通り。

  • 不動産所得、事業所得、山林所得がある人。
  • 青色申告をしようとする年の3月15日までに青色申告承認申請書を税務署に提出していること。(1月16日以降に開業するひとは開業日から2か月以内に)
  • 一定の帳簿書類を備えて、取引を適正に記録・保存していること。(保存期間は7年)

青色申告をすることで税法上次のような特典がある。

青色申告の特典

  1. 青色申告特別控除

所得金額から55万円または10万円を控除することができる。

  • 55万円控除:事業的規模の不動産所得、事業所得がある人が正規の簿記の原則に基づいて作成された賃借対照表と損益計算書を添付し、申告期限内に確定申告書を提出した場合。(e-Taxによる申請または電子帳簿保存で65万円控除になる。)
  • 10万円控除:上記以外。

  1. 青色事業専従者給与の必要経費の算入

青色申告者が青色事業専従者(青色申告者と生計を一にする親族で事業に専従している人)に支払った給与のうち、適正な金額は必要経費に算入できる。

  1. 純損失の繰越控除・繰戻還付

青色申告者は純損失が生じた場合、翌年以降3年間の所得から控除できる。前年も青色申告をしていれば、損失額を前年の所得から控除し、還付を受けることができる。

源泉徴収

給与などを支払う人が支払いをするさいに一定の方法で所得税を計算して、その金額を給与などからあらかじめ差し引くことをいう。

年末調整は所得税の精算を会社などが本人に買って年末に行うことをいう。

源泉徴収票は1年間に支払った税金が記載されている書類であり、給与などを支払う人が支払いを受ける人に発行する。

個人住民税と個人事業税

個人住民税

都道府県が課税する都民税や道府県民税と、市町村が課税する市町村民税(東京都特別区は特別区民税)に分かれる。

個人住民税

  • その年の1月1日現在に住所がある都道府県または市区町村で課税される。
  • 対象となる所得は前年の所得。
  • 課税方法は賦課課税方式。(課税者が税額を計算し納税者に通知する方式。)
  • 所得税と同様、所得控除であるが、所得税と比較し控除額が少ないものが多い。

住民税には均等割所得割がある。

  • 均等割:個人住民税額のうち、所得の大小にかかわらず一定額が課税される部分。
  • 所得割:個人住民税額のうち、所得に比例して課税される部分。(前年の所得金額の10%)

納付の方法には普通徴収特別徴収がある。

  • 普通徴収:事業所得者等はこの方法。年税額を4回に分けて納付する方法。
  • 特別徴収:給与所得者に適用。年税額を12回に分けて給料から天引きされる形で納付。

個人事業税

都道府県が課税する地方税で、一定の事業所得または不動産所得のある個人が納税。

概要は次の通り。

  • 一定の事業所得または不動産所得のある個人が納税。
  • 体調となる所得は前年の所得。
  • 税額=(事業所得の金額-290万円)×税率

事業の所得が290万円を超える人は翌年3月15日までに申告が必要。ただし、所得税や住民税の確定申告をしているときには事業税の申告は不要。

個人事業税は原則8月と11月の2回にわけて納付する。

さいごに

今回は税額の計算と税額控除・所得税の申告と納付・個人住民税と個人事業税についてを簡単に書き出しました。

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