FPの勉強 相続の基本

今回は相続の基本について勉強した内容をせっせとメモしていきます。

メモ書き程度ですがよければ参考にしてください。

相続とは

死亡した人(被相続人)の財産を残された人(相続人)が承継することをいう。

承継には現金や土地などの資産以外に借入金などの負債も含まれる。

相続人

民法では相続人の範囲を被相続人の配偶者と一定の血族に限っており、これを法定相続人という。

被相続人の配偶者は常に相続人となり、血族相続人には優先順位がある。

第1順位としては、第2順位としては直系尊属の父母や祖父母、第3順位は兄弟姉妹となる。

先の順位の者がいない場合に限って後の順位のものが相続人になれる。

子の種類

血縁関係がない養子や非嫡出子、胎児も含まれる。

養子養子縁組により子となった者。
非嫡出子正式な婚姻関係のない人との間に生まれた子。
→実子に含まれるが、被相続人が男性の場合は認知が必要。
胎児まだ生まれていない子。
→被相続人の死亡時にすでに生まれたものとして扱うが、死産の場合は無効。

養子には普通養子と特別養子がある。

普通養子:養子が実父母との親子関係を存続したまま養父母との親子関係を作る縁組。実父母・養父母の両方の相続人になれる。

特別養子:養子が実父母との親子関係を断ち切り、養父母との親子関係を作るという縁組。原則、養父母のみの相続人になる。

実子と養子、嫡出子、非嫡出子は同順位となる。

相続人になれない人

次の場合は相続人になれない。

  • 相続開始以前に既に死亡している人
  • 欠格事由に該当する人→被相続人を殺害したり、詐欺や強迫で遺言書を書かせた場合など
  • 相続人から廃除された人→被相続人を虐待するなどの著しい非行があり、家庭裁判所に申し立てて権利を無くされた場合など
  • 相続を放棄した人

代襲相続

相続の開始時に相続人となることができる人がすでに相続権が無くなっている場合に、その人の子が代わりに相続することをいう。

相続分

複数の相続人がいる場合、各相続人が遺産を相続する割合のことを相続分といいます。

指定相続分と法定相続分があります。

指定相続分

遺言で各相続人の相続分を指定することができる。この場合の相続分を指定相続分という。

法定相続分よりも優先をされる。

法定相続分

民法で定められた各相続人の相続分をいう。

法定相続分は次の通りであるが、同順位に複数の相続人がいる場合には相続分を均等に分けます。

相続者割合
配偶者のみすべて
配偶者と子配偶者1/2、子1/2
配偶者と直系尊属配偶者2/3、直系尊属1/3
配偶者と兄弟姉妹配偶者3/4、兄弟姉妹1/4

相続の承認と放棄

相続人は財産を存続するかどうかを選択することができる。

単純承認

被相続人の財産を全て承継すること。

相続の開始があったことを知った日から3か月以内に限定承認や放棄を行わなければ、原則的に単純承認したものとなる。

限定承認

被相続人の資産の範囲内で負債を承継すること。

相続の開始があったことを知った日から3か月以内に、相続人全員で家庭裁判所に申し出る必要がある。

放棄

財産をすべて承継しないなど、相続人とならなかったものをすることをいう。

相続の開始があったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申し出る必要がある。

遺産分割

相続財産を相続人で分けることをいう。

指定分割と協議分割がある。

指定分割:遺言によって相続財産を分割する方法

協議分割:相続人全員の協議によって相続財産を分割する方法

指定分割が優先され、協議分割が成立しない場合は家庭裁判所の調停によって分割。それでもまとまらなければ家庭裁判所の審判で分割。

遺産分割の方法には現物分割、換価分割、代償分割がある。

現物分割:遺産を現物のまま分割する方法

換価分割:遺産の全部または一部をお金に換えて分割する方法

代償分割:相続人が遺産を現物で取得し、他の相続人に自分の財産で支払う方法

配偶者は被相続人の財産に属した建物に相続開始時に居住していた場合、一定の要件を満たせばその居住していた建物の全部について無償で使用・収益する権利(配偶者居住権)が認められる。

配偶者居住権を第三者に対抗するためには登記が必要。

遺言と遺贈

遺言:生前に自分の意志を表示しておくこと

遺贈:遺言によって財産が相続人などに移転すること

遺言は満15歳以上で意思能力があればだれでも行うことができる。いつでも全部または一部を変更することができ、複数出てきた場合は作成日の新しいほうが有効となる。

遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言がある。

自筆証書遺言

遺言の全文、日付、氏名を自書し押印する。(パソコン作成は不可)

財産目録を添付する場合には毎ページに署名・押印すれば目録は自書不要(目録のパソコン作成可能)

証人は不要で、検認は必要(法務局に保管した場合は不要)

※検認:家庭裁判所が遺言書を確認し、偽造などを防止する手続き

公正証書遺言

遺言者が口述し、公証人が筆記する。

証人は2人以上必要で、検認は不要。原本は公証役場に保管される。

証人には未成年者や推定相続人・受遺者、その配偶者・直系血族はなれない。

秘密証書遺言

遺言者が遺言書に署名・押印し封印する。公証人が日付などを記入する。(公証人は内容を知らない)

証人は2人以上必要であり、検認も必要になる。

パソコン作成や代筆も可能であるが、証人には未成年者や推定相続人・受遺者、その配偶者・直系血族はなれない。

遺留分

遺言書の作成により被相続人の財産を全て特定の人に寄贈することができるが、残された家族が家を失い、生活ができなくなるといった事態が発生しうる。

民法では一定の相続人が最小限の遺産を受け取ることができるようにしている。

遺留分権利者および遺留分の割合は次の通り。

関係権利遺留分割合
配偶者あり1/2
あり1/2
父母子がいない場合のみあり1/3
兄弟なし

遺言や贈与によって遺留分を侵害された遺留分権利者は、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができる。これを遺留分侵害額請求権という。

遺留分侵害額請求権

相続の開始及び遺留分の侵害を知った日から1年または、相続開始から10年

成年後見制度

知的障害、精神障害、認知症などにより判断能力が不十分である人が不利益を被らないように保護する制度。

成年後見制度には法定後見制度任意後見制度がある。

さらに、法定後見制度は後見補佐補助の三つに分かれる。

法定後見制度:民法で定める後見制度

  • 後見:精神上の障害によって判断能力を欠く状況にある人を保護する制度
  • 補佐:精神上の障害によって判断能力が著しく不十分な人を保護する制度
  • 補助:精神上の障害によって判断能力が不十分な人を保護する制度

任意後見制度:将来判断能力が不十分になったときに備えて、本人が事前に判断能力があるうちに任意後見人を選任する制度

最後に

今回は相続の基本についてを簡単に書き出しました。

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