今回は相続税の計算や納付などについて勉強した内容をせっせとメモしていきます。
メモ書き程度ですがよければ参考にしてください。
相続税の基本
相続や遺贈によって財産を取得した場合にかかる税金を相続税と言います。
相続税は次の3ステップで計算されます。
- 各人の課税価格を計算
- 相続税の総額を計算
- 各人の納付税額を計算
各人の課税価格を計算
被相続人から相続した財産を集計し、そこから非課税の財産や、控除できる金額を差し引いて課税価格を計算する。
相続財産として加算されるものは次のものがある。
- 本来の相続財産
- みなし相続財産
- 相続時精算課税による贈与財産
- 生前贈与加算
その相続財産から差し引くものとしては次の2つがある。
- 非課税財産
- 債務・葬式費用
残りの部分が課税価格となり相続税の計算のもとになる。
本来の相続財産
被相続人が生前に所有していた財産(預貯金、土地、建物、株など)で、金銭で換算できる経済的価値のある財産を指す。
みなし相続財産
被相続人の死亡を原因として相続人が受け取った財産を指し、生命保険金や死亡退職金などがある。
相続時精算課税による贈与財産
生前に親・祖父母から子・孫に贈与をしたとき贈与税を軽減し、相続のときに贈与された財産を相続財産に加算する制度。
相続時精算課税を選んだ場合の適用財産は相続財産として加算される。この場合、贈与時の価額が相続財産として加算される。
生前贈与加算
相続人が相続開始前7年以内に被相続人から贈与を受けた場合、その贈与財産は相続財産に加算される。
相続財産に加算される金額は贈与時の価額となる。
また、相続開始前4年から7年のものについては総額で100万円を控除した残額が対象。
非課税財産
次のものは相続税の課税対象にならない。
墓地、墓石、祭具、仏壇、仏具や生命保険金・死亡退職金の一部
生命保険金・死亡退職金のうちの非課税額
相続人が生命保険金や死亡退職金を受け取った時、非課税額について計算式で求められる。
非課税限度額=500万円×法定相続人の数
各人の非課税金額=非課税限度額×その相続人が受け取った死亡保険金など/全相続人が受け取った死亡保険金など
相続を放棄した人は相続人ではないため、相続を放棄した人が受け取った保険金などについては非課税金額の適用はない。
弔慰金のうち非課税額
相続人などが受け取った弔慰金は次の範囲までが非課税。
業務上の死亡:非課税限度額=死亡時の普通給与×36か月分
業務外の死亡:非課税限度額=死亡時の普通給与× 6か月分
法定相続人の数
民法とは異なる扱いをしている。
相続の放棄があった場合、放棄がなかったものとして法定相続人の数に算入される。
養子がいる場合は、被相続人に実子がいる場合は養子は1人まで、実施がいない場合は養子は2人まで。
債務控除
債務を継承した場合は継承した債務を課税価格から控除することが可能。
控除できる債務としては、借入金、未払いの医療費・税金。
葬式費用を負担した場合も負担した葬式費用を課税価格から控除が可能。
控除できるものとしては、通夜・告別式・火葬・納骨費用がある。
相続税の総額を計算
各人の課税価格の合計額から、遺産にかかる基礎控除額を差し引いて課税遺産総額を計算。
遺産に係る基礎控除額は
3,000万円+600万円×法定相続人の数
各人の仮の相続税額を計算して合算した相続税の総額を計算する。
個々の仮の相続税額は
各相続人の法定相続分×税率-控除額
各人の納付税額を計算
相続税の総額に、実際の按分割合をかけて各人の算出税額を計算。
算出税額=相続税の総額×各人の課税価格/課税価格の合計額
被相続人の配偶者および1等身の血族以外の人が相続または遺贈により財産を取得した場合、算出税額の2割が加算。
相続税の加算額=算出税額×20%
税額の控除には次のようなものがある。
- 贈与税額控除 :生前贈与加算の対象となった人が、贈与税を課された場合は贈与税額を相続税額から控除できる。
- 配偶者の税額軽減:配偶者が取得した財産が、①1億6000万円②配偶者の法定相続分、のいずれか多い金額までは相続税はかから無い。
- 未成年者控除 :相続や遺贈で財産を取得した相続人が未成年者である場合、(18歳-相続開始時の年齢)×10万円の控除がある。
- 障がい者控除 :相続や寄贈で財産を取得した相続人が障がい者である場合、(85歳-相続開始時の年齢)×10万円
相続税の申告と納付
相続税の申告では申告書の提出義務者(相続などにより財産を取得した人)が提出期限(相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内)内に提出先へ(住所地の所轄税務署長)
税金は納期限までに金銭一括納付が原則。相続税については延納や物納という方法も認められている。
延納
相続税の全部または一部を年払いで分割して納付する方法。
延納の要件
- 金銭一括納付が困難。
- 給付すべき相続税額が10万円を超えていること
- 申告期限までに延納申請書を提出。
- 担保を提供すること(延納税額が100万円以下かつ延納期間が3年以下のものは担保不要)
物納
相続財産によって相続税を納付する方法で、次の要件を満たす場合に認められる。
物納の要件
- 延納によっても金銭納付が困難であろうこと
- 申告期限までに物納申請書を提出
原則としては延納から物納への変更はできない。
申告期限から10年以内であれば延納による納付が困難になった場合には延納から物納に変更可能。
さいごに
今回は相続税を簡単に書き出しました。
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