FPの勉強 公的年金

今回は公的年金についてまとめていきます。

年金制度

年金制度には、強制加入の公的年金と、任意加入の私的年金の2つに分かれます。

公的年金制度は、2階建ての構造であり、1階は国民年金20歳から60歳未満の全員が加入)と2階の厚生年金保険(会社員や公務員が加入)とで成り立ちます。

国民年金

被保険者

強制加入被保険者は第1号から3号までの3種類に分かれます。

  • 第1号被保険者:国内に住所がある自営業者や学生、無職の人で20歳から60歳未満の人。
  • 第2号被保険者:会社員や公務員で厚生年金保険に加入している人。年齢は要件がなく、老齢年金の受給権者となった場合には資格を失う。
  • 第3号被保険者:国内に住所がある第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳から60歳未満。

保険料

国民年金および厚生年金の保険料は各被保険者によりかわります。

  • 第1号被保険者:国民年金保険料として16980円/月
  • 第2号被保険者:厚生年金保険料として標準報酬月額・標準賞与額×18.30%。(事業主と従業員が半分ずつ負担をする労使折半
  • 第3号被保険者:保険料の負担はなし。

保険料の納付期限は原則として翌月末日ですが、口座振替の場合は当月末日引き落とし、前納であれば「6カ月」「1年」「2年」分の前倒しを選ぶことができます。口座振替や前納では保険料の割引もあります。保険料を滞納した場合は、さかのぼって2年以内の分しか支払うことはできません。

保険料の免除と猶予(第1号被保険者のみ)

第1号保険者のみ以下の免除や猶予がある。10年以内なら追納することができる。

法定免除

障害基礎年金を受給している人や生活保護を受けている人:届け出により全額免除。

申請免除

経済的な理由などで保険料を納付するのが困難な人:申請し認められれば4段階で免除。(1/4~全額)

産前産後期間の免除制度

第1号被保険者で出産した(する)人:出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月。多胎妊娠の場合、3か月前から6カ月間。

学生納付特例制度

第1号被保険者で、本人の所得が一定以下の学生:申請により保険料の納付が猶予される。

納付猶予制度

50歳未満の第1号非保険者で本人及び配偶者の所得が一定以下の人:申請により保険料の納付が猶予。

免除期間の年金額への反映

法定免除と申請免除の期間については老齢基礎年金額に対して減額されて反映がされます。

産前産後免除期間に関しては保険料納付済みの期間として反映されます。

学生納付特例期間と納付猶予期間で追納しなかった期間に関しては老齢基礎年金額に反映されません。

公的年金の給付

公的年金の給付には、老齢給付、障害給付、遺族給付の3種類があります。

受給をするためには、受給者自ら裁定(受給権があるかどうかを国に確認すること)したあと、年金の給付を請求できる。

年金の支給期間に関しては、受給権が発生した翌月から受給権が消滅した月までの支給となる。

支給されるタイミングとしては、偶数付きの15日に前月までの2か月分がまとめて支払われます。

さいごに

今回は公的年金についておおわくについてまとめました。

次回は公的年金の給付についてをまとめます。

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