FP3級合格を目指している人の備忘録程度でのぞいてもらえばと思います。
保険の基本
リスクと保険
日常生活には自己や病気などのリスクがつきもの。リスクを生じたときにそのダメージを回避・軽減する対策を立てることをリスクマネジメントという。
日常生活におけるリスクは下記のものがある。
・人に関するリスク:病気・ケガによるリスク、死亡リスク、長寿リスク
・物に関するリスク:自動車のリスク、住居のリスク、動産(現金や商品など)のリスク
・損害賠償に関するリスク:他人のケガや死亡に対するリスク、他人の物に対するリスク
保険には公的保険と私的保険がある。
私的保険は生命保険と損害保険にわかれ、どちらにも属さない第三分野の保険がある。
生命保険(第一分類)
人の生死に関して保証する保険で、生命保険会社で取り扱う。
内容:終身保険、定期保険、養老保険、個人年金保険 など
損害保険(第二分類)
偶然の事故で発生した損害を補填する保険で、損害保険会社で取り扱う。
内容:火災保険、自動車保険、自賠責保険 など
第三分類の保険
生命保険・損害保険のどちらにも属さない人のケガや病気に備える保険で、生命保険会社・損害保険会社のいずれでも取り扱っている。
内容:医療保険、介護保険、傷害保険、がん保険、所得補償保険 など
保険の原則
大数の法則と収支相等の原則の2つを基盤として保険制度は成り立っている。
大数の法則
少数では法則を見出せなくても大数であると一定の法則があることをさす。
収支相等の原則
保険料は保険契約者全体でみると収支が等しくなるように算定しなければなりません。
つまり、保険契約者が払う保険料とその運用収益の和が、保険会社が支払う保険金と運営にかかる経費の和と等しくなるようにしなければなりません。
契約者等の保護
保険会社が破綻した場合の契約者の保護を目的に設立された機構を保険契約者保護機構という。
国内で営業する生命保険会社は生命保険契約者保護機構に、損害保険会社は損害保険契約者保護機構への加入が義務付けられており、銀行の窓口で加入した保険も対象となる。
しかし共済や少額短期保険業者※は加入対象外となる。
※保険金額が1年(損害保険は2年)以内の商品のみ取り扱うことができる保険業者。1人の被保険者から引き受ける保険金額は総額1000万円以内。
保険契約者保護機構の保証内容
●生命保険契約者保護機構
破綻時点の責任準備金の90%まで補償。
●損害保険契約者保護機構
自賠責保険・地震保険:保険金の100%まで補償。
自動車保険・火災保険:破綻後3か月間は保険金の100%、それ以降は80%。
その他の疾病・傷害保険:保険金の90%まで補償。
クーリングオフ制度
一度契約をした後でも一定の要件を満たせば消費者側から契約を取り消せる制度。
●手続き
契約の申込日またはクーリングオフについて記載された書面を受け取った日のいずれか遅い日から8日以内に、書面または電磁的記録で申し込みの撤回や解除を行う。
●不可能な場合
- 保険会社の営業所に出向いて契約をした場合
- 契約にあたって医師の審査を受けた場合
- 保険期間が1年以内の保険の場合
ソルベンシー・マージン比率
通常予測できないリスクが発生した場合に保険会社が対応できるかどうかを判断する指標。
数値が高いほど安全性が高く、200%を下回ると金融庁から早期是正措置が発動する。
保険法と保険業法
保険法
保険契約に関するルールを定めた法律。
共済契約についても適用となる。
保険法の規定には下記の物がある。
- 保険契約時の告知に関する規定
- 保険金の支払時期に関する規定
- 保険契約の終了に関する規定
- 契約者に対する不利な内容を無効とする規定
- 時効に対する規定(保険給付請求権は3年、保険料請求権は1年)
保険業法
保険契約者等の保護を目的として、保険会社や保険募集人など、保険業を行うものに対するルールを定めた法律。
共済については適用除外となる。
●登録
保険業を行う者は内閣総理大臣の登録を受ける必要がある。
●保険募集に関する禁止事項
- 保険契約者などに対して虚偽の申告や保険契約のうち、重要事項を告等にい行為。
- 保険契約者などに対して不利益な事実を告げず、既存の保険契約を消滅させ新たな保険契約を申し込みさせる行為。
- 断定的判断を提供する行為。
- 保険契約者などに対して特別な利益の提供をする行為。
●情報提供、意向把握
- 保険会社などは顧客の意向を把握し、これに沿った保険商品を販売しなければならない。
- 保険募集のさいに顧客が保険に加入するかどうかを判断するために必要な情報の提供をしなければならない。
さいごに
今回は保険の基本について作成してみました。
ちょっと見返したい時などにお役に立てればと思います。
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