FPの勉強 生命保険

勉強

P3級合格を目指している人の備忘録程度でのぞいてもらえばと思います。

今回は生命保険についてですが、長かったので半分だけにしています。

生命保険のしくみ

生命保険の基本用語

契約者保険会社と契約を結ぶ人
被保険者保険の対象となっている人
受取人保険金の支払いを受ける人
保険料契約者が保険会社に払い込むお金
保険金被保険者が死亡、高度障害のときまたは満期まで生存した場合に、保険会社から受取人に支払われるお金
給付金被保険者が入院や手術をしたさいに保険会社から支払われるお金
解約返戻金 保険契約を途中で解約した場合に、契約者に払い戻されるお金
主契約生命保険の基本となる部分
特約主契約に付加して契約するもの

生命保険の種類

生命保険には以下の3種類がある。

死亡保険被保険者が死亡または高度障害になった場合に保険金が支払われる保険
生存保険一定期間が終わるまで被保険者が生存している場合にのみ、保険金が支払われる保険
生死混合保険死亡保険と生存保険を組み合わせた保険

保険料の仕組み

保険料算定の基礎

保険料は3つの予定基礎率に基づいて算定される。

予定死亡率統計に基づいて、性別や年齢ごとに算出した死亡率
予定死亡率が低い場合⇒保険料は下がる
→これは死亡する人が少なければ、支払う保険金が減るため。
予定死亡率が高い場合⇒保険料は上がる
→これは死亡する人が多ければ、支払う保険金が増えるため。
予定利率保険会社があらかじめ見込んでいる運用利回り
予定利率が高い場合⇒保険料は下がる
→これは運用による収益が上がるため
予定利率が低い場合⇒保険料は上がる
→これは運用による収益が下がるため
予定事業費率保険会社が事業を運営するうえで必要な費用
予定事業費率が低い場合⇒保険料は下がる
→これは事業経費があまりかからないため
予定事業比率が高い場合⇒保険料は上がる
→これは事業経費がかかってしまうため

保険料の構成

保険料は純保険料と付加保険料で構成されており、純保険料は死亡保険料と生存保険料に分かれる。

死亡保険料は予定死亡率から、生存保険料は予定利率から、付加保険料は予定事業費率をもとに計算される。

配当金の仕組み

余剰金と配当金

3つの予定基礎率をもとに算出された保険料と、実際にかかった費用では差額が生じる。予定起訴率は余裕を持たせて設定しているため、保険料の方が実際にかかった費用よりも多くなる。この差益を剰余金といい、これを財源に契約者に配当金を支払う。剰余金の発生する要因としては次のものがある。

死差益予定死亡率で見込まれた志望者数>実際の死亡者数
利差益予定利率で見込まれた運用収益<実際の運用収益
費差益予定事業費率で見込まれた経費>実際の経費

配当金の支払いがある保険とない保険

配当金の支払いのある保険を有配当保険という。

配当金の支払いのない保険を無配当保険という。

有配当保険のうち、利差益のみを配当金として支払う保険を準有配当保険という。

契約者の手続きポイント

告知義務

保険契約を申し込むとき、契約者または被保険者は保険会社が申し込みを承諾するかどうかを判断するための材料となる重要事項について、保険会社の質問に答えなければならなかった。これを告知義務という。

この告知を受ける権利は保険会社と診査医がいる。

告知義務違反があった場合には、保険会社は契約を解除することができる。解除権は保険法の規定により、下記の条件にあてはまれば消滅させられる。

①保険会社が解除の原因があることを知った時から1か月間行使しないとき。

②保険契約の締結の時から5年を経過したときに消滅する。

契約の責任開始日

保険会社が契約上の責任を開始する日をいいます。

保険契約の責任開始日は①申し込み、②告知、③第1回の保険料払い込みが全てそろった日。

保険料の払い込み

保険料の払い込み方法は「一時払い」「年払い」「半年払い」「月払い」がある。

保険料を支払わなかった場合の猶予期間

保険料の延滞ですぐに契約が失効するわけではなく、一定の猶予期間が設けられる。

保険料の払い込み方法により猶予期間は異なり、以下のようになる。

月払い振込期月の翌月初日から末日まで
年払い・半年払い振込期月の翌月初日から翌々月の契約応当日まで

※契約応当日:契約した日。5月15日なら毎月15日を指す。

契約の失効と復活

失効

猶予期間を過ぎても保険料を支払わなかった場合、保険契約の効力が失われること。

復活

失効した契約を一定期間内に所定の手続きを行うことにより契約を元の状態に戻すこと。

支払いの保険料をまとめて支払う必要があり、復活時の保険料は失効前の保険料率が適応される。

また、健康状態によっては復活できないことがある。

必要保障額の計算

必要保障額は末子が誕生したときが最大で、その後時間経過で逓減する。

計算方法は、支出総額から総収入を引いたものになる。

支出総額

末子独立までの遺族生活費(現在の生活費の70%)、末子独立後の配偶者生活費(現在の生活費の50%)、その他必要資金(葬儀費用、教育費、住居費、緊急予備費など)

総収入

社会保障・企業保障(遺族年金、死亡退職金)、保有金融資産(預貯金、株式など)

主な生命保険:基本

基本的なものには「定期保険」「終身保険」「養老保険」がある。

定期保険

一定の期間内に死亡または高度障害状態となった場合に支払われるタイプの保険

保険料は掛捨てで満期保険金はない。その分他に比べて保険料が安くなる。

定期保険には以下のものがある。

標準定期保険保険金額が一定の定期保険
逓減定期保険保険金額が一定期間ごとに減少する定期保険で、保険料は一定
逓増定期保険保険金額が一定期間ごとに増加する定期保険で、保険料は一定
収入補償保険保険金額が年金形式で支払われる定期保険で、年金形式ではなく一時金で受け取ることもできるが受け取り総額は減少する

終身保険

保障が一生涯続くタイプの保険。

満期保険金はないが、解約時の解約返戻金が多く、貯蓄性の高い商品。

一時払終身保険の場合、早期解約により解約返戻金が払い込み保険を下回る。

養老保険

一定の期間内に死亡した場合には死亡保険金を受け取ることができる。

満期時に生存していた場合には満期保険金を受け取ることができるタイプの保険。

主な生命保険:その他

上記3タイプ以外に次のようなものがあります。

定期保険特約付終身保険

終身保険を主契約とし、これに定期保険特約を付けることで一定期間の死亡保障を厚くする保険。

定期保険の期間を終身保険の保険料支払い期間と同じ期間で設定した全期型と、終身保険の保険料支払い期間よりも短く設定した更新型の2つのタイプがある。

全期型

定期保険の保険料は契約時の保険料が全期間に適用される。

更新型

定期保険の保険料は更新毎に高くなる。(更新時の年齢で再計算されるため)

ただし、更新時に告知は不要であり、健康状態にかかわらず更新ができる。

利率変動型積立終身保険

別名アカウント型保険。支払った保険料を積立部分と保障部分に、一定の範囲内で自由に設定ができる保険。

保険料払い込み期間が満了したあとは、積立金を終身保険や年金に行こうすることができる。

団体保険

企業や組合などの団体が契約するタイプの保険。集団で加入するため保険料は割安になる。

総合福祉団体定期保険

従業員等の遺族保障を目的とした、法人を保証契約者、役員・従業員を被保険者とする保険期間1年の定期保険。

保険金の受取人は被保険者の遺族または法人となる。法人の場合は被保険者の承諾が必要。

ヒューマンヴァリュー特約

役員・従業員が死亡した場合に、法人は利益の喪失や新規雇用費用が必要となるため、法人に死亡保証金などが支払われる特約。

こども保険(学資保険)

子供の進学に合わせた祝い金や、満期に満期保険金を受け取ることができる保険。

原則、親が契約者、子が被保険者となる。

親が死亡した場合、それ以降の保険料支払いは免除となるが、進学祝い金や満期保険金は当初の契約どおり支払われる。

変額保険

保険会社が株式や債券などを運用し、その運用成果に応じて保険金や解約返戻金の額が変動する保険。

変額保険の資産は定額保険の資産とは別の口座で運用される。

変額保険には一生涯保証が続く終身型と、保険期間が一定の有期型がある。

いずれも死亡保険金と高度障害保険金には最低保証があるが、解約返戻金や満期保険金には最低保証はない。

さいごに

今回は生命保険について作成してみました。量が多いため二回にわけて記事をつくっていきます。

ちょっと見返したい時などにお役に立てればと思います。

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