今回は前回の続きとして生命保険についてを学んだ事をただただメモ書きとして残していきます。
前回の記事は下記を参照してください。
個人年金保険と変額個人年金保険
個人年金保険
一定の年齢に達すると年金を受け取ることができる保険。
契約時に何歳から受け取るかを決めることできます。
年金受取期間中に被保険者が死亡した場合の取り扱いは、個人年金保険の種類によって異なる。
年金受け取り開始前に被保険者が死亡した場合は、既払込保険料相当額が死亡保険金として支払われる。
個人年金保険の種類に関しては以下の6つがある。
終身年金
年金受け取り開始時から、亡くなるまでの間だけ年金が受け取れる。
有期年金
年金受け取り開始時から、一定の期間の間だけ年金を受け取れ、期間を過ぎるともらえなくなる。また、有期間中に亡くなった場合はそこで支払いは打ち切られる。
保証期間付終身年金
年金受け取り開始時から、一定の期間が保証期間として設定される。
保証期間中に亡くなったとしても保証期間中は年金を受け取れる点が終身年金や有期年金と異なる。
また、保証期間を超えても生存している間は年金を受け取れる点が有期年金と異なる。
保証期間付有期年金
年金受け取り開始時から、一定の期間が保証期間とされ、その後さらに生存している場合には一定の期間までしか年金を受け取れない。
保証期間付終身年金と有期年金をたしたもの。
確定年金
年金受け取り開始時から、一定の期間が生死に関係なく年金を受け取れ、その後は一切もらえない。
保証期間付き終身年金の終身部分がなくなったもの。
夫婦年金
夫婦いずれかが生存している限りは年金を受け取れるタイプ。
変額個人年金保険
保険会社が株式や債券を運用し、運用成果によって年金や解約返戻金の額が変動する保険。
年金支払い開始前に死亡した場合に受け取る死亡給付金は最低保証がある。
解約返戻金には最低保証がない。
主な特約
生命保険に病気やケガをしたときの保証として特約をつけることができる。
特約は単独で契約はできず、主契約に付加する形になる。
主契約が解約されると特約も解約されてしまう。
特定疾病保障保険特約(三大疾病保障保険特約)
三大疾病(がん、脳卒中、急性心筋梗塞)の診断があり、所定の状態になった場合に生存中に死亡保険金と同額の保険金が支払われる。
特定疾病保険金を受け取った場合は死亡したあとは死亡保険金は支払われない(すでに支払われているため)。
受け取らずに死亡した場合は死亡保険金は支払われる。
リビングニーズ特約
被保険者が余命6カ月と診断された場合に死亡保険金が支払われる。
特約保険料はかからない。
先進医療特約
療養時に公的医療保険の対象でない先進的な医療技術のうち、厚生労働大臣が定めた施設・先進医療を受けた時に給付金が受け取れる。
災害割増特約
不慮の事故で180日以内に死亡または高度障害になた時などに保険金が支払われる。
傷害特約
不慮の事故で180日以内に死亡または所定の身体障碍状態になったときに保険金または給付金が支払われる。
災害入院特約
不慮の事故で180日以内に入院したとき給付金が支払われる。
疾病入院特約
病気で入院したとき給付金が支払われる。
通院特約
病気やケガで入院し退院後も治療のために通院をした場合に給付金が支払われる。
契約を継続させるための制度・方法
保険料の払い込みが困難となった場合でも契約をけいぞくさせるための方法がある。
自動振替貸付制度・契約者貸付制度
解約返戻金がある保険契約において、保険料の支払いが困難になった場合にりようできる制度。
自動振替貸付制度
保険料の払い込みがなかった場合に、保険会社が解約返戻金を限度として保険料を立て替えてくれる制度。
契約者貸付制度
解約返戻金のうち一定範囲内で保険会社から資金の貸し付けを受けられる制度。
払済保険と延長保険
保険料の払込みが全くできなかった場合には、以後の保険料の支払いを中止しで契約を継続する制度。次の2つがある。
払済み保険
保険料の払い込みを中止し、その時点の解約返戻金を利用し一時払いで元の契約と同じ種類の保険に入りなおすこと。
保険期間は元契約と同じとなるが、保険金額は少なくなり、特約は消滅する。
延長保険
保険料の払い込みを中止し、その時点の解約返戻金を利用し、元契約の保険金額を変えずに一時払いの定期保険に変更すること。
保険期間は元の契約よりも短くなり、特約部分は消滅する。
契約の見直し
契約転換制度
現在契約している保険の責任準備金や配当金を利用し、他の保険に変更する方法。
転換時に告知や医師による診査が必要。
保険料は転換時の年齢や保険料率により計算される。
増額・減額
現在の保険金額を変更することもできる。
特約を付加する場合は付加時の年齢で特約保険料が計算される。
生命保険と税金
生命保険料を支払ったときの税金
1年間に支払った保険料は金額に応じてその年の所得から控除することができる。これを生命保険料控除という。
旧契約(2011年12月31日以前)と新契約(2022年1月1日以降)では区分と控除額が異なる。
旧契約
生命保険料控除と個人年金保険料控除の2つに区分が分かれる。
各々の最高控除額は所得税が50,000円、住民税が35,000円。
新契約
一般の生命保険料控除と個人年金保険料控除と介護医療保険控除の3つに区分が分かれる。
各々の最高控除額は所得税が40,000円、住民税が28,000円。
ただし、合計の最高控除額は所得税120,000円であるが、住民税は70,000円となる。
災害割増特約や傷害特約などの身体の障害を基因として保険金が支払われる契約は控除の対象外となる。
少額短期保険の保険料は生命保険控除の対象外となる。
生命保険金を受け取った時の税金
保険金を受け取った場合、「契約者」「被保険者」「受取人」が誰かによって税金の種類が変わる。
契約者 | 被保険者 | 受取人 | 税金の種類 | イメージ |
Aさん | Bさん | Aさん | 所得税・住民税 | Aさんが自分でお金(所得)を得た。 |
Aさん | Aさん | Bさん | 相続税 | Aさんのお金をBさんが相続する。 |
Aさん | Bさん | Cさん | 贈与税 | Aさんのお金をCさんに贈与した。 |
満期保険金の課税関係
契約者 | 被保険者 | 受取人 | 税金 | イメージ |
Aさん | 誰でも | Aさん | 所得税・住民税 | Aさんが自分でお金(所得)を得た。 |
Aさん | 誰でも | Bさん | 贈与税 | Aさんのお金をBさんに贈与した。 |
源泉分離課税の対象となる一時養老保険などの満期保険金・解約返戻金
契約者が受取人で、保険期間が5年以下の一時払い養老保険などの満期保険金は金融類似商品として利子所得と同様に20.315%の源泉分離課税となる。
個人年金保険と税金
契約者が受取人となる培、契約者が受け取った年金は雑所得として所得税の対象となる。ただし、年金形式ではなく、一時金として受け取る場合は一時所得として所得税の対象となる。
非課税となる保険金や給付金
「入院給付金」「高度障害保険金「手術給付金」「介護保険金・給付金」「特定疾患保険金」「リビングニーズ特約保険金」は受取人が本人・配偶者・直系血族・生計を一にする親族の場合は非課税となる。
法人契約の保険
法人が契約者となり、役員や従業員にかける保険。
事業必要資金の準備
中小企業の経営者は個人的信用等で成り立つことが多いため、経営者がなくなることで信用力低下となり経営の存続が困難になることがある。このような理由で倒産をすることを防ぐために事業必要資金を準備する必要がある。必要な金額は下記により求める。
事業必要資金=短期債務額(短期借入金+買掛金+支払手形)+全従業員の1年分の給料
法人が支払った生命保険料の経理処理
保険料が掛け捨てでお金が戻ってこない保険の生命保険料は損金(経費)として処理。
満期保険や年金などのお金が戻ってくる保険の生命保険料は資産として処理。
1/2養老保険(ハーフタックスプラン、複利厚生プラン)
契約者を法人、被保険者を役員・従業員とする養老保険のうち、一定の要件を満たしたものは支払保険料の半分を損金(福利厚生費)とすることができる。
これは、被保険者が満期まで生存すれば法人に保険金が入り、被保険者が満期までに亡くなれば法人には保険金が入らないため資産性としては半々として計算する。
最高解約返礼率が50%超で保険期間が3年以上の定期保険など
契約者を法人、被保険者を役員・従業員とする保険期間が3年以上の定期保険で、最高解約返礼率が50%超であるものの保険料を支払った場合、当期分の支払い保険料の額について次の表のように処理をする。
最高解約 返戻率 | 資産計上期間 | 資産計上期間の処理 |
50%超70%以下 | 保険期間の当初4割相当期間 | 支払い保険料の40%を資産計上 60%を損金算入 |
70%超85%以下 | 保険期間の当初4割相当期間 | 支払い保険料の60%を資産計上 40%を損金算入 |
85%超 | 原則として保険期間開始日から最高解約返礼率となる期間の終了日まで | ・保険期間開始日から10年間 支払い保険料×最高解約返礼率×90%を資産計上、残りは損金算入 ・それ以降 支払い保険料×最高解約返礼率×70%を資産計上、残りは損金算入 |
法人が受け取った保険金などの経理処理
全額「雑収入」として益金に算入され、法人税の課税対象となる。
ただし、保険料が資産計上されている場合には、保険金から資産計上されている保険料を差し引くことができる。
さいごに
今回は生命保険の続きについて作成してみました。
ちょっと見返したい時などにお役に立てればと思います。
今回の記事は右の教科書を参照して作られています。より詳しい図説なども載っているのでご購入することをお勧めします。下記の画像をクリックするとAmazonのページへ移動するようになっています。
また、1級・2級の教科書も販売されています。
コメント