FPの勉強 損害保険と第3分野の保険

今回は損害保険についてまとめていきます。

メモ書き程度なのでよろしければ。

損害保険の基本用語

契約者保険会社と契約を結ぶ人
被保険者保険事故が発生したときに、補償を受ける人または保険の対象となる人
保険の対象保険を掛ける対象
保険価額保険事故が発生した場合に被るであろう損害の最高見積額
保険金額契約時に決める契約金額(最高限度額)
保険金保険会社から被保険者に支払われるお金
再調達価額 保険の対象と同等のものを建築または購入するのに現時点で必要な金額
時価再調達時価から使用・経過による消耗分を差し引いた金額
告知義務契約時に契約者が保険会社に事実を告げる義務
通知義務契約後に変更が生じた場合に保険会社にその事実を通知する義務

損害保険料のしくみ

損害保険は「大数の法則」「収支相等の原則」「給付・反対給付均等の原則(レクシスの原則)」「利得禁止の原則」

大数の法則と収支相等の原則は下記から

給付・反対給付均等の原則(レクシスの原則)

保険契約者が負担する保険料と保険事故が生じたときに支払われる保険金が、事故発生リスクの大きさや発生確率に見合ったものでなければならない。

利得禁止の原則

保険金の受け取りによって儲けを得ることを禁止するもの。

損害保険料の構成

損害保険料は純保険料と付加保険料の和になる。

純保険料 :保険会社が支払う保険金に充てられる部分。

付加保険料:保険会社の事業費に充てられる部分。

超過保険・全部保険・一部保険

損害保険の保険金額と保険価額の関係。

超過保険

保険金額>保険価額

保険金額が保険価額よりも大きい保険

→実損てん補

※損害額は全額支払われるが保険価額を超えては支払われない。

全部保険

保険金額=保険価額

保険金額と保険価額が同じ保険

→実損てん補

※損害額は全額支払われる。

一部保険

保険金額<保険価額

保険金額が保険価額よりも小さい保険

→比例てん補

※保険金額と保険価額の割合により保険金が削減される。

火災保険

火災・落雷・風災・消防活動による水濡れによって生じた建物や家財の損害を補填するための保険。

地震・噴火・津波では補償はされない。

また、自宅に保管してあった現金が消失しても補償はされない。

保険金の支払額

契約時の保険金額が保険価格の80%以上であるかどうかによって支払額の算定方法が変わる。

80%以上

実損てん補:保険金額を限度に実際の損害額が支払われる。

80%未満

比例てん補:次の公式によって保険金が支払われる。

損害保険金=損害額×保険金額/(保険価額(時価)×80%)

失火責任法

軽過失によって火災を起こし、隣家に損害を与えたとしても賠償責任を負わなくてよいことが定められている。

ただし、重過失や故意によるものであれば隣家に、借家人が借家をを消失させた場合は家主に対して損害賠償責任を負います。

地震保険

地震・噴火・津波によって生じた火災について補償をする。

単独では加入できず、火災保険とセットで契約となる。

住宅と住宅内の家財が保証の対象となるが、1個または1組の価格が30万円を超える貴金属や宝石は補償対象外。

保険金額は火災保険の30~50%の範囲で設定できるが、建物は5,000万円、家財は1,000万円までが上限となる。

損害の程度(全損、大半損、小半損、一部損)に応じて保険金が支払われる。

保険料の割引制度があるが、重複適用はできない。(割引制度は①免震建築割引、②耐震診断割引、③耐震等級割引、④建築年割引の4種類がある。)

保険料は所在地・建物の構造で異なるが、同じ場所・構造であれば保険会社が異なっていても同一保険料となる。

自動車保険

強制加入の自動車保険(自賠責保険)と任意加入の自動車保険(民間保険)がある。

自賠責保険

すべての自動車・原動機付自転車の所有者と運転者が必ず加入しなければならない保険。

補償対象は対人賠償事故のみで、保険金の限度額は死亡の場合は3,000万円、傷害は最高120万円、後遺障害は75万~4,000万円となる。

任意加入の自動車保険

対人賠償保険

自動車事故で他人を死傷され、法律上の損害賠償責任を負った場合、自賠責保険の支払額を超える部分の金額が支払われる。

対物賠償保険

自動車事故で他人の物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金が支払われる。

搭乗者傷害保険

被保険自動車に乗車中の人が死傷した場合に保険金が支払われる。

自損事故保険

運転者が自賠責保険では補償されない単独事故などを起こした時に保険金が支払われる。

無保険車傷害保険

自動車事故により乗車中の人が死亡したり、後遺症を被った場合に、事故の相手方が無保険であったり十分な賠償ができないときに保険金が支払われる。

車両保険

偶然の事故(盗難、火災、爆発、台風、洪水、いたずらなど)によって自分の自動車が損害を受けたときに保険金が支払われる。ただし、自身や噴火、津波による損害の場合は特約を付してないと保険金が支払われない。

人身傷害補償保険

自動車事故により被保険者が死傷した場合、過失の有無にかかわらずに保険金額の範囲内で実際の損害額が支払われる。(示談を待たずに支払われる)

傷害保険

日常生活における様々なケガに対して保険金が支払われる。

普通傷害保険

国内外を問わず、日常生活で起こる傷害を補償する。ただし、細菌性食中毒、熱中症、自身・噴火・津波による傷害は補償されない。

※1つの契約で家族全員が補償される「家族傷害保険」もあり、本人や配偶者、生計を一にする同居親族・別居の未婚の子も対象となる。

交通事故傷害保険

国内外で起きた交通事故、乗り物(電車・自動車・エスカレーターなど)に搭乗中の事故なども障害を補償する保険。

国内旅行傷害保険

国内旅行中の傷害を補償する保険。細菌性食中毒は補償されるが、地震や噴火、津波による傷害は補償されない

海外旅行傷害保険

海外旅行中の傷害を補償する保険で、細菌性食中毒や、地震・噴火・津波による障害も補償される。

賠償責任保険

偶然の事故によって、損害賠償責任を負ったときに補償される保険。

個人賠償責任保険

日常生活における事故で他人にケガを負わせたり、モノを壊した時に備える保険。

1つの契約で家族全員(本人、配偶者、生計を一にする同居親族及び別居の未婚の子)が補償対象。

ただし、業務遂行中の賠償事故、自動車運転による事故、地震・噴火・津波による損害、借用物に対する

PL保険(生産物賠償責任保険)

企業が製造、販売した製品の欠陥によって他人に損害を与えた場合の賠償責任に備える保険。

施設所有(管理)者賠償責任保険

施設の不備による事故や施設内外での業務遂行中の事故の賠償責任に備える保険。

受託者賠償責任保険

他人から預かったものを壊したり紛失した場合の賠償責任に備える保険。

損害保険と税金

地震保険料を支払ったときの税金

地震保険料控除としてその年の所得から控除することができる。

所得税は地震保険料の全額だが最高は50,000円まで。

住民税は地震保険料の半額だが最高は25,000円まで。

保険金を受け取った時の税金

損害保険の場合、保険金は損失補填を目的としているため非課税。

ただし、死亡保険金、満期返戻金、年金として受け取る場合は生命保険と同様の扱いになる。

第三分野の保険

生命保険、損害保険のいずれのカテゴリーにも属さない種類の保険を第三分類の保険という。

病気、けが、介護などに備える保険。

医療保障は生命保険の特約としてつける場合と医療保険として単体でつける場合がある。

医療保険

病気やケガによる入院、手術などに備える保険。

1回の入院について支払い日数の限度や、通算での支払い日数限度もある。

退院日の翌日から180日以内に同じ病気で再入院した場合は前回の入院と合わせて一回の入院とする。

がん保険

がんに限定した保障の保険。

がん診断給付金(診断されたときに支払われる)、がん入院給付金、がん手術給付金がある。

加入後90日間程度の免責期間があるため、この期間にがんになっても給付金は支払われない。

医療保険とはことなり入院給付金の支払い日数に制限はない。

介護保障保険

寝たきりや認知症の症状が一定期間続く場合に支払われる。

介護保険には公的介護保険の要介護度に連動して給付される連動型と、保険会社が独自で基準を決めている非連動型がある。

所得補償保険

病気やケガによって仕事ができずに喪失した所得に対して支払われる保険。

さいごに

今回の記事は右の教科書を参照して作られています。より詳しい図説なども載っているのでご購入することをお勧めします。下記の画像をクリックするとAmazonのページへ移動するようになっています。

また、1級・2級の教科書も販売されています。

引用:Amazon
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